工程表に基づく雇用保険の追加給付が開始されます 。(3月18日)
厚生労働省が、不適切な手法による毎月勤労統計調査の問題で、2月4日に工程表を公表していた雇用保険等の追加給付について、3月18日から、追加給付の対象となる雇用保険給付を現在受給している人の同日以降を支給対象期間とする給付を、改定後の給付額で支払いを開始すると発表しました。 また、同日、雇用保険、労災保険、船員保険の追加給付について、現在の連絡先を特定できない可能性がある一部の人を主な対象とした「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」が厚生労働省ホームページに開設されました。
具体的には、下記(1)~(4)に該当する人は、今後の追加給付業務の実施にあたり、必要なお知らせが手元に届かない可能性があるため、このフォームを活用して住所などの情報を登録するよう呼びかけています。
■今後の追加給付に関して、必要なお知らせが手元に届かない可能性がある人
(1) 2010年10月4日以前に氏名変更があった人
(2) 住民票記載の住所と異なる場所に、一時的に滞在している人
(3) 海外転出届を市町村に提出していることにより、住民票が除票されている人
(4) 家族が
勤務医残業 上限の特例は年1,860時間(2月21日)
2024年度から勤務医に適用される残業の罰則つき上限について、厚生労働省は検討会で、地域医療の確保に必要な場合は「年1,860時間」とすると提案した。その場合、連続勤務時間を28時間以下、次の勤務までの休息時間を9時間以上とする。研修医など技能向上のために集中的な診療が必要な医師への上限も年1,860時間。一般勤務医の上限は、一般労働者と同じ年960時間となる。