雇用保険法が改正されます。(令和4年3月31日)改正雇用保険法が成立(3/31)雇用保険料率引上げ等を内容とする改正雇用保険法が、30日の参議院本会議で成立。賃金の0.9%を労使で負担する保険料率を段階的に引き上げる。今年4月~9月は0.95%、10月~来年3月は1.35%とする。また、労働者が会社を辞めて起業する場合に基本手当を受けられる期間を最大4年に延長する。
改正雇用保険法が成立(3/31)雇用保険料率引上げ等を内容とする改正雇用保険法が、30日の参議院本会議で成立。賃金の0.9%を労使で負担する保険料率を段階的に引き上げる。今年4月~9月は0.95%、10月~来年3月は1.35%とする。また、労働者が会社を辞めて起業する場合に基本手当を受けられる期間を最大4年に延長する。
Comments